相談窓口と希望を多重債務者に提供するグリーンコープ福岡2 -2




元本が10万円未満の場合は、年20% です。
元本が10万円以上100万円未満の場合は、年18% です。
元本が100万円以上の場合は年15% です。
さらに、出資法に定める上限金利が年29.2% です。
ですから、利息制限法と貸金業法と出資法を整合的に解釈すれば、消費者金融が、利息制限法が定めた利率(15〜20%)を超過して、出資法の上限(29.2%)に近い利率で貸し付けて利益を上げているということになります。
法律的にみると、利息の超過部分は無効なので、支払う義務は無いんだけれども、弱い立場の債務者が、押し切られることになるんでしょうね。
超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することが出来ないというように利息制限法1条2項に定められています。
さらに、貸金業法は、みなし弁済の規定を置いており、利息制限法に定める上限金利を越えていても、貸金業法43条の要件を満たす場合は有効な利息の債務の弁済とみなすと定めています。
利息制限法と貸金業法と出資法は三者とも特別法ですから、これらの優先劣後的な解釈は、裁判所に委ねられるんだと思います。
そもそも裁判所の役割は、法原理機関としての冷静な判断機関とは言われておりますが、やはり現代社会の実情や世論から乖離した判決が多出するわけでもありません。
ですから、近年、利息制限法と貸金業法と出資法においては、利息制限法の金利を適用するのが妥当であると解釈する判決が相次いで出されています。
払い過ぎたお金は返還してもらえるんだという認識も多重債務者に広まりつつあります。
過払い返還請求が増えているのが、その証左であると言えましょう。
そういえば、2006年には貸金業法改正が決定付けられました。
すなわち、グレーゾーン金利の廃止等を盛り込んだ内閣提案改正法案が臨時国会に提出され、2006年12月13日に成立、同月20日に公布されました。
そして、出資法の上限金利も20.0%に下げられる予定です。
さて、具体的には、グリーンコープふくおかの生活再生相談室を訪れた場合は、どんな手順で進んでいくか?
任意整理の場合の具体例とともに、過払い金の返還請求も込みで考慮して、手続きの流れを観察してみましょう。
それでは、次回の「グリーンコープふくおか多重債務者相談窓口3」で見ていくことにします。

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