振り込め詐欺で多重債務者が狙われて被害を受ける -2




しかし、犯人グループは、インターネットで現金を回収するアルバイトを雇う。
そして、老人すなわち被害者宅に現金回収に向かわせるのである。
郵便局だけでなく、私設の私書箱に現金を郵送させるパターンも存在する。
そこの場所へ運送業者を向わせて回収させる。
現金の回収役として誰を雇うのか?
立場が弱い真面目な多重債務者を雇い、その多重債務者の自宅を指定して郵送させる手口も存在する。
「非振り込め形式の」の現金詐取方法は多様化しており、多重債務者が忠実なシモベとなるべくしてカモになっている。
こういう方法で詐取せざるを得なくなったのは、振り込め詐欺の対策が実際に効き始めたからだ。
国や金融機関は、具体的には、どういう対策を採ったか?
■昨年1月から、ATMで10万円以上の振り込みが不可能になった(ATMに限る)
■金融機関が口座開設の本人確認などの審査を厳格化した
現金受け取りに不可欠な口座の入手が困難になったら、多重債務者に口座を作らせて、口座売買もしくは口座経由(わら人形や傀儡)させるなどの手口も有るに違いない。
私設の私書箱が詐欺事件の送金先に使われた場合、犯罪収益移転防止法違反になる。
しかし、経済産業省は業者に是正命令を出すにとどまざるをえない。
私設の私書箱が事業者のプライバシーを守るためのものという時点で、もはや、あやしさが付きまとう。
いずれにしろ、多重債務者が弱い立場に付け込まれて犯罪の片棒を担がされることを防止する啓蒙活動が必要だ。
多重債務者は借金まみれで冷静な判断力を失っているかもしれぬが、そこは、善意なる地域団体の腕の見せ所といえよう。

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