司法書士に自己破産の手続き依頼して失敗した事例




自己破産をする人は、まず、独力で破産の手続きを実行していくことに関して素人です。
実際、多重債務の精神状態で独力で自己破産申請の手続きを実行していくとなると、心労が重なるかもしれません。

平常心を持って遂行すべき性質なので、他人に破産の事務手続きを委任することになる。
無料でやってくれる人など稀有であるから、当然のことながら報酬を支払ってやっていただくわけです。
しかし、受任者のやりかたが変だと事件になってしまいます。
多重債務者を食い物にする司法書士に注意しましょうという話です。
たとえば、そこまで必要ないのに自己破産させる場合は業務停止になっちゃいます。
神戸市の司法書士(38)が、懲戒処分を受けました。
多重債務を抱えた男性がいました。
その人に本来必要が無いにもかかわらず自己破産をさせちゃったのです。
さらに加えてヤバイことに、その司法書士は不当に高い報酬も得ていました。
まさに、ここですよね、不当に高い報酬を得るために不必要な自己破産を強制するあくどさ。
ここに着目した神戸地方法務局が動きました。
きちんと司法書士法に基づき法務局は奴を業務停止2年の懲戒処分に処していた。
さらに具体的な事情について兵庫県司法書士会は言います。
このエゲツナイ司法書士は2005年8月に債務を整理したいという依頼を男性から受けました。
男性は約200万円の債務が有りました。
これはマイナス資産ですが、実はプラス資産も有りました。
すなわち、消費者金融から過払い金、約197万円の返還を受けていたのです。
通常ならば、見た目のプラスマイナスのバランスシート計算上でも約3万円の債務が残るだけに縮減されてめでたしめでたし。

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(C) 2012 審査の甘い消費者金融と多重債務者